医薬品の自己負担額の仕組みが変わります

2024/09/25お知らせ

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から「長期収載医薬品(先発品)に対する選定療養制度」が開始されます。後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、選定療養費(特別の料金)のお支払いが必要になります。

※ 選定療養費(特別の料金):先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金