診断書・証明書類について

お申し込み窓口

受付時間 9:00〜17:00 (月〜金) 9:00〜12:00 (土)
受付場所 1階 (1) 総合受付

申込時に必要なもの

  1. 申込書
  2. 申請する診断書の様式 (ある場合)
  3. 診察券

受取時に必要なもの

患者さん本人が受け取る場合
  1. 文書申込書控え
  2. 本人確認書類 (運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
  3. 書類代金
  4. その他 (保険適用の書類等の申し込みをされた方は申込時にご案内した各種必要書類、健康保険証 (原本) をご持参ください)
本人以外 (家族・代理人等) が受け取る場合
  1. 文書申込書控え
  2. 委任状
  3. 受け取りに来られる方の本人確認書類 (運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
  4. 書類代金
  5. その他 (保険適用の書類等の申し込みをされた方は申込時にご案内した各種必要書類、患者さんの健康保険証 (原本) をご持参ください)
  • ※上記必要書類が揃わない場合、書類をお渡しできない場合がございますのでご注意ください。
  • ※診断書に記載された患者さんの診察券をお持ちいただけると自動精算機でのお支払いが可能です。
  • ※保険扱いになる書類は、書類をお渡しする日の保険請求となります。患者さんご本人の健康保険証またはマイナ保険証を必ずお持ちください。お忘れになった場合はお渡しできない場合がございます。
  • ※委任状をお持ちでない場合は患者さんと受取人の方の関係が確認できる書類(住民票や戸籍謄本など)をご準備ください。

受け取り窓口

受付時間 9:00〜17:00 (月〜金) 9:00〜12:00 (土)
受付場所 1階 (1) 総合受付

料金

各文書の料金は下記ページにてご確認ください。

注意事項

かかる時間について

  • 申込時・受取時に待ち時間が発生する場合がございます。ご了承ください。
  • 文書の作成には2週間から3週間ほどお時間をいただいておりますが、日・祝祭日や医師の都合等 (出張・急患対応) により遅れる場合がございます。

お受けできないこと

  • 医師記入後の診断書のキャンセル・追記はお受けできません。
  • 電話等でのお申込みは原則お受けできません。
  • 医師の判断により認定等の審査が通らないと思われる場合や診療内容からご希望の診断書が作成できない場合、作成せずに持参された書式をお返しする場合があります。

その他の注意事項

  • 診断書は原則診療科ごとに作成します。 ※入院中に転科した場合、入院された診療科ごとの作成となります。
  • 診断書を作成するにあたり、医師の診察が必要な場合があります。
  • お申し込みの証明期間内に申し込み医師以外の専門の医師の治療を行っている場合には、文書の発行部数を医師毎で作成させていただく場合がございます。 ※その他医師の証明をご希望されない場合はその限りではございません。
  • ご本人以外の申し込みについては必ず委任状が必要となります。必ず文書受取時にお持ちいただくようお願いいたします。
  • 文書作成後に申込時の証明期間外の証明期間等の追加をご希望の場合は、あらたに再度同じ文書作成料が発生いたします。
  • 文書の証明期間は申込日までとなり、未来分の証明はできかねます。
  • 文書受け取りの連絡後に3ヶ月経過しても受け取りがない場合にはキャンセルとさせていただきます。

よくあるご質問

患者本人が既に亡くなられている場合の申請はどうすればいいのか
既に亡くなられている方の診断書を申請される場合は通常通り、申込書・申請する診断書の様式 (ある場合)・診察券をお持ちください。 受け取りされる場合は
  • 受取りされる方と亡くなられた患者さんの関係が確認できる書類 (住民票、戸籍謄本など)
  • 受取りされる方自身の本人確認書類 (運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど) が必要となります。
患者本人の病状的 (意識がない、身体的に記載出来ない等) に委任状を作成できない場合はどうすればいいのか
患者本人と受け取りに来られる方の関係が確認できる書類 (住民票、戸籍謄本など) と申込みされる方の本人確認書類 (運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど) をご準備ください。
委任状の様式は指定のもの以外を使用してもよいのか

「委任する患者さん本人の名前 (患者さん本人による署名) 、住所、連絡先、記載日」「委任される方の名前、住所、連絡先」「診断書 (証明書) の書類名」「委任する理由」を記載していただければ様式は問いません。なお当院の委任状はこちらです。よろしければご活用ください。

申込時には患者本人が存命しており委任状を記入していたが、受取までに亡くなった場合の委任状は有効か
当院では受取時に委任者がお亡くなりになっている場合の委任状は無効とさせていただきます。お手数ですが、受け取りに来る方と亡くなられた患者さんの関係が確認できる書類 (住民票や戸籍謄本など)、受け取りに来る方自身の本人確認書類 (運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等) をご準備ください。
お問い合わせ
診断書・証明書類については、
こちら より
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